要介護認定について

現在日本では、介護や支援を受けて日常生活を送っている方が多く存在します。
介護支援を受ける際には、どのくらい介護が必要かどうかを判定を受けなければなりません。
その上で、要介護認定と判断された場合、介護保険の利用が可能となります。

ではどういった流れで判定をしていくのか簡単に説明したいと思います。

申請方法

  1. お住まいの自治体の窓口は、介護を受けたい本人が申請します。
    ※自治体職員が申請者のお宅を訪問して申請をする事も可能だそうです。
  2. 要介護認定の判断をする為の訪問調査が行われます。
  3. 主治医に意見書作成を依頼します。

これらの段取りで判定が行われる事になります。
判定は一次、二次と別れており、一次判定は、データを入力してコンピューターにより判定結果がでます。(公平性を守るため)

そして、一時判定を元にして保健医療福祉の学識経験者が行い二次判定を行います。

最終的な判定後、要介護認定かどうかの判断を受ける事となります。
要介護認定の場合には介護保険被保険者証と通知書が郵送されてますので、その後、介護保険を利用する事ができるようになります。(申請からここまで1ヶ月位の時間がかかります)

介護認定には段階があり、「経過的要介護(要支援)」「要介護1〜5」の6段階に認定されます。
要介護度の認定によって、介護サービスや施設へ支払われる保険の限度額が決まります。

■要介護度の一覧表

要介護度 状態 心身の状態
経過的要介護
(要支援)
社会的支援の
必要な状態
日常生活を送る能力は基本的にあるが、歩行などが不安定。浴槽の出入りなどに一部介護が必要。
要介護度1
生活の一部に部分的な
介護が必要な状態
立ち上がるときや歩行が不安定。
排せつや入浴などに一部または全介助が必要。
要介護度2
中程度の介護が
必要な状態
一人で立ち上がったり歩けないことが多い。
排せつや入浴などに一部または全介助が必要。
要介護度3
重度な介護が
必要な状態
一人で立ち上がったり歩いたりできない。
排せつや入浴、着替えなどに全介助が必要。
要介護度4
最重度の介護が
必要な状態
日常生活を送る能力がかなり低下。入浴や着替えの全介助、食事のときの一部介助が必要。
要介護度5
過酷な介護が
必要な状態
生活全般にわたって全面的な介助が必要。
意志の伝達がほとんどてきない場合が多い。
自立
以上にあてはまらない  

但し、一度介護認定を受けたとしても有効期限がありますので、各自体に有効期限を確認をしてください。基本的には更新可能ですが、失効なさらないように注意して下さい。

 

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